2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
調査に基づいた勧告に関連してお伺いをいたしますが、今年の、令和三年一月の二十九日、法務省に対しまして、更生保護ボランティアに関する実態調査、保護司を中心としてと題する調査に基づいての勧告がなされたものと承知をしております。 この勧告を受けての法務省の対応状況がどうなのか、その概要について教えていただければと思います。
調査に基づいた勧告に関連してお伺いをいたしますが、今年の、令和三年一月の二十九日、法務省に対しまして、更生保護ボランティアに関する実態調査、保護司を中心としてと題する調査に基づいての勧告がなされたものと承知をしております。 この勧告を受けての法務省の対応状況がどうなのか、その概要について教えていただければと思います。
令和三年六月十六日 午前零時十分開議 第一 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案( 吉川沙織君外一名発議)(前会の続) 第二 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、中央選挙管理会委員の指名 一、法務局、更生保護官署
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 本日法務委員長及び厚生労働委員長から報告書が提出されました法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外二百六十三件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日委員会の審査を終了した法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願を一括議題とし、その審議を進められることを望みます。 ――――――――――――― 〔請願の件名は本号(一)末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○議長(大島理森君) 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願を一括して議題といたします。 ――――――――――――― 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ―――――――――――――
○高木委員長 次に、本日、法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願が、法務委員会及び厚生労働委員会において採択すべきものと決定いたしております。 各請願は、いずれも本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字の拡充に関する請願(第一一五五号 ) ○選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請 願(第一一八〇号外六二件) ○法務局、更生保護官署
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一二七〇号法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外二十七件及び第一七三三号裁判所の人的・物的充実に関する請願外二十九件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第三〇号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外二百八件は保留とすることになりました
第一一七九号) 同(森山浩行君紹介)(第一一八〇号) 同(山崎誠君紹介)(第一一八一号) 同(横光克彦君紹介)(第一一八二号) 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(串田誠一君紹介)(第一一〇四号) 同(屋良朝博君紹介)(第一一〇五号) 同(辻元清美君紹介)(第一一四三号) 同(照屋寛徳君紹介)(第一一四四号) 同(玉木雄一郎君紹介)(第一一八三号) 法務局・更生保護官署
本日の請願日程中 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願五十件 裁判所の人的・物的充実に関する請願三十七件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただ一方で、北朝鮮は今、自力更生と、できるだけその依存関係を減らしていきたいと、こういったことも強調しているのは確かであると思っております。
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘ございましたように、昨年十月に法制審議会の答申をいただいておりまして、そこで、刑法で定められている懲役と禁錮の区別をなくして、名称は未定でございますけれども、新自由刑として単一化し、新自由刑は刑事施設に拘置する、新自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると、こういう規定にするというふうにされています。
この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。 この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴いて、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されることとなり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。
この免許の再授与の審査の基準については、加害行為の重大性、本人の更生の度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されるというふうに考えております。これに反して身内をかばうような審査がなされないよう、我々もきちっとチェックをさせていただきたいというふうに思っております。
最後に、大臣にお願いですけれども、この免許再授与の判断に係る本人の更生度合いというのはどの物差しで測るのか、審査会の枠組み、構成員の専門性、その納得感、地域差などあってはならない。先ほど言及されておりましたけれども、狭い町でも権力の、権力者の影響をしっかり除外できるものでなくてはなりません。その省令には重大な宿題が課されている。どうか大臣、よろしくお願いいたします。 終わります。
懲戒処分の対象となることを明確にすること、 第二に、教育職員等による児童生徒性暴力等の啓発、防止、早期発見、対処に関する措置について定めることとし、この中で、免許状が失効した者等に関する情報に係るデータベースについて、国が整備すること、 第三に、教育職員免許法の特例を定め、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇となって免許を失った教員に対する免許の再授与は、改善更生
この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。 この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聞いて、加害行為の重大性、本人の更生の度合い、被害者及びその関係者の心情に照らして総合的に判断されることになり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。
○萩生田国務大臣 本法案では、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、また、懲役免職、解雇となって免許状が失効した者に対する免許状の再授与に当たっては、都道府県教育委員免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されることとなると承知しています。
このほか、十八歳、十九歳の事件について、起訴時点で推知報道が解禁され、資格制限の緩和措置も適用しないなど、事件を刑罰化することに伴い、多くの点で更生と再犯防止、立ち直りのための少年法の意義を後退させています。加えて、本法案は被害者の権利保護を強めるものでもありません。 元非行少年の大山一誠参考人は、自らの体験を切々と語りました。
加害少年への教育や更生の機会、これはもちろん大切です。しかし、加害者から被害者に対する謝罪や償いが十分なされているとは言えないのも現状です。武さんは、私たちが経験をしていることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです、だから少年法改正を言い続けているのですとも述べられています。
従来からの更生保護行政の成果もあって、状況は大いに改善してきているのです。それなのに、なぜ今、わざわざこれを後退させるのか、全く理解に苦しみます。 本改正案の大きな柱は、十八歳、十九歳を特定少年として区別することです。この年代の少年は可塑性に富み、更生や教育の効果が高いと言われていることは法務大臣も認めていらっしゃいます。人間の脳は二十五歳頃まで発達を続けるという研究結果もあります。
少年の更生と再犯防止という法の目的に照らして重大な問題も指摘されてきました。被害者の願いに応え、同時に少年の立ち直りを支える運用が求められていますが、少なくとも現在一定の機能を果たしているというのが法務省の評価でありました。 家庭裁判所はどうでしょうか。 少年審判における被害者の手続参加や調査官による被害者、遺族への聞き取り調査などにおいて、実務上どのような工夫がされているでしょうか。
続いて、これも参考人の方などの話を聞いておりますと、若年受刑者の刑事施設における処遇、刑務所などにおける処遇と少年院での処遇、教育など、この違いをお話しされているのを聞いておりますと、やはり少年院の方がもちろん教育とか更生に視点を、重点を置いているので、非常にその後の人生を考えたときに効果があったというような話をされていらっしゃるのが印象的でした。
少年に対する保護処分は専ら対象者の改善更生を目的として課すものであるのに対し、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでありまして、両者は処分の対象者や目的が大きく異なるために、単純に比較して処遇の優劣を論じるのは適当でないと考えております。
今回は本当にデリケートなことですので、すぐに引き下げるべきだというふうに現段階で私も言うのははばかられるところはありますけれども、SNSのつるし上げという社会的制裁よりも、法的に更生の機会をしっかりと与える方がよほど加害者の将来にも資するのではないかと思いまして、期日による刑事責任の発生の可能性についてお伺いしたいなと思ったところでございます。
しかるべき方にしかるべき償いや更生が期待できる制度があればここまでには至っていないのではないかとも思わざるを得ません。 今日は法務省にもお越しいただいております。 法務省にお伺いいたします。質問要旨、五番目に飛びます。 日本の刑事責任年齢は、それまで十二歳だったものを明治四十年代に十四歳とし、現在も変わっていません。
私は、やはり実質的に重要なことは、可塑性に富むこの年代、そして脳の研究でも分かってきた若い世代、まあ二十五や二十六歳までもやはり脳というのは発達している、その年代の方たちに対する処遇というのは、少年院であっても少年刑務所等であっても、その更生、そして再犯の防止に資するものとするため、教育的処遇をしていくことこそが大事だと思います。
それからもう一つ、不幸にして犯罪に走ってしまった少年の社会復帰のための更生、健全育成を助けるものになっているんだろうか、そういう疑問を持ってきております。 で、私がちょっと今日お伺いしたいのは、資格制限についてです。
特定少年に対して保護観察処分が付された場合でありましても、更生保護法第六十九条の解除の規定をそのまま適用するとしていることから、その取扱いに変わりはございません。
少年に対する保護処分は専ら改善更生を目的として課すものである一方、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでございまして、両者は対象や目的が異なるために、単純に比較して処遇のその優劣という意味で、を論ずるのは適当でないと考えております。
○国務大臣(上川陽子君) 委員ただいま御指摘のとおり、更生保護施設に入所する少年、虐待被害や、また発達障害等の様々な困難を抱えておられまして、集団生活におきましての配慮、また家庭環境の改善のための家族調整、また医療・福祉サービスの受給に向けた支援など、その処遇、また支援に一層の困難を伴う、こうした少年が多いということ、これは現実であります。
更生保護施設における少年処遇の充実、自立準備ホームの活動基盤の整備について伺います。 もう言うまでもありませんが、少年院を出た少年の帰住先の調整というものが難航するケースがあります。少年の受入れ施設が少ないことが背景の一つにあります。
○小此木国務大臣 平成二十六年度及び二十七年度に、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究を行い、警察官等に対する専門家からのアドバイス、研修等の実施や、ストーカー加害者の更生に向けた関係機関による連携の枠組みづくりを行うことが望ましいという結論が得られたことから、警察庁においては、平成二十八年度から、地域の精神科医療機関等との連携を推進しております。
これは後で厚労省にも質問いたしますけれども、法務省の方は、例えばDV防止法の更生プログラムを、検討会を設けて、それなりにつくりました。徐々に進んでいっているというふうに思います。
○西村(智)委員 私が先ほど申し上げたのは、つまり加害者の更生、先ほども与党の議員からも質問がありました。加害者の治療とか更生をしていくためにやはり、ほかの傷害の罪とかで服役したりしている方々は、言ってみれば、ストーカー規制法による治療とか更生の対象になっていかないと思うんです。ひとしく対象にしていくために、私は両方を適用することが必要だと思っております。
これは、これらの保有個人情報は個人の前科、逮捕歴、勾留歴などを示す情報を含んでおりまして、開示請求などの対象としますと悪用されて前科などが明らかになる危険性があると、そういったことから、逮捕留置者、被疑者などの社会復帰あるいは更生保護上の問題を考えまして、その者の不利益にならないようにしておるものでございます。